カーリース契約前のインボイス制度基礎知識!損をしない全手順

こんにちは。車のサブスク調査隊、運営者の「K」です。

2023年10月から始まったインボイス制度ですが、これからカーリースを検討している方にとっては、何がどう変わるのか不安ですよね。特に個人事業主の方や副業で車を使いたい人にとって、消費税の仕入税額控除や適格請求書発行事業者の登録といった話は、少し難しく感じるかもしれません。でも、契約前にしっかりポイントを押さえておかないと、後から消費税分が控除できないといった事態になり、実質的なコスト増を招いてしまう可能性もあります。この記事では、税務署への登録の有無や法人番号の確認、適格請求書としての保存ルールなど、最低限知っておきたい基礎知識をわかりやすくまとめてみました。最後まで読めば、安心してカーリース選びができるようになるはずです。インボイス制度開始後の価格設定や、毎月の支払明細の扱いについても触れていきますね。

カーリース契約でインボイス制度を正しく理解していないと、5年契約で最大27万円もの差額が出る可能性があることを警告するタイトルスライド。
記事のポイント
  1. カーリース契約で消費税の仕入税額控除を受けるための条件
  2. リース会社が適格請求書発行事業者かどうかを確認する方法
  3. 毎月の請求書が出ないカーリース特有の書類保存ルール
  4. 免税事業者や小規模事業者が契約前に考えるべき節税の戦略

カーリースを契約する前に知るべきインボイス制度の基礎知識

ビジネスで車を導入する際、カーリースは非常に便利な選択肢ですが、インボイス制度の開始によって「税金面のメリット」を享受するためのルールが少し厳格になりました。まずは、制度の根幹となる部分を整理していきましょう。

売上1,000万円超の課税事業者(インボイス対応必須)と、売上1,000万円以下の免税事業者の違いを対比させた解説スライド。

個人事業主が仕入税額控除を受けるための必須条件

個人事業主として活動している私が、一番気になったのが「結局、いくら損をする可能性があるのか?」という点です。結論から言うと、仕事用のリース料に含まれる消費税を、自分の納税額から差し引く「仕入税額控除」を受けるには、リース会社から「適格請求書(インボイス)」をもらわなければなりません。

もし、あなたが消費税を納めている「課税事業者」であるなら、この控除が受けられないと、実質的に支払額が10%増えるのと同じことになってしまいます。例えば、月々5万円のリース料を払っている場合、そのうち約4,500円が消費税です。年間で54,000円。これが5年契約なら27万円もの差が出てくるわけです。これ、かなり大きな金額ですよね。

ただし、注意したいのは、あなたが「免税事業者」である場合です。売上高が1,000万円以下で消費税の納税義務がないのであれば、そもそも仕入税額控除という概念がありません。そのため、リース会社がインボイスを出せるかどうかで、あなたの直接的な手残りが変わることはありません。でも、将来的に売上が伸びて課税事業者になる可能性があるなら、最初から適格請求書発行事業者として登録されているリース会社を選んでおくのが、長期的なリスクヘッジかなと思います。

仕入税額控除を成立させるための3つのポイント

  1. 借り手(あなた)が課税事業者であること
  2. 貸し手(リース会社)が適格請求書発行事業者であること
  3. 要件を満たした「インボイス」を正しく保存していること

この3つが揃って初めて、節税メリットを享受できる仕組みになっています。契約直前になって慌てないよう、自分の現在の納税状況と、検討しているリース会社の対応状況を照らし合わせておくのが賢いやり方ですね。

適格請求書発行事業者の登録番号を照合する手順

仕入税額控除を受けるには、国に登録された「適格請求書発行事業者」からインボイスを発行してもらう必要があることを説明するスライド。

次に、相手のリース会社が本当に登録済みかどうかをチェックする方法です。これは意外と簡単で、誰でもネットで調べられます。契約書や見積書に「T」から始まる13桁の数字が書いてあれば、それが登録番号です。

この番号をコピーして、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で検索してみてください。ここで会社名や所在地が正しく表示されれば、その会社は正式な登録事業者ということになります。トヨタレンタリースやオリックス自動車、日産フィナンシャルサービスといった大手リース会社ならまず間違いなく登録されていますが、中古車販売店が独自に展開している格安リースなどの場合は、念のため確認したほうがいいかもしれません。

登録番号のチェックが重要な理由 もし番号が間違っていたり、登録が取り消されていたりすると、どんなに立派な契約書があってもインボイスとしては認められません。私は、新しい取引先と契約するときは、失礼にならない程度に番号を控えて、一度サイトで検索するようにしています。これだけで将来の税務リスクを回避できるなら、安い手間だと思いませんか?

(出典:国税庁『適格請求書発行事業者公表サイト』

契約書等にあるTから始まる13桁の番号を、国税庁の公表サイトで検索して会社名を確認する手順を示したスライド。

また、法人番号を既に知っている場合は、その番号の頭に「T」をつければ登録番号になります。最近は見積書の備考欄などに「当社は適格請求書発行事業者です。登録番号:T1234567890123」のように記載してくれているケースが多いので、まずは書類をじっくり眺めてみましょう。

免税事業者との取引で注意すべき消費税の負担増

もし、気に入ったリースプランを提示している会社が「免税事業者」だった場合、どうなるでしょうか。ここが一番の悩みどころかもしれません。免税事業者の会社からはインボイスを発行してもらえないため、あなたが課税事業者なら、原則として支払った消費税分を1円も控除できないことになります。

「でも、その分リース料が他より10%以上安ければ問題ないんじゃない?」と考える方もいるでしょう。確かにその通りです。ただ、カーリースは3年から7年といった長期契約が基本です。契約期間の途中で消費税率が上がったり、インボイス制度のルールが変わったりしたときに、柔軟な対応が難しいのがリースの弱点でもあります。また、免税事業者のままだということは、その会社自体の規模が小さい、あるいは将来的にインボイス対応ができずに廃業してしまうといった二次的なリスクもゼロではありません。

ビジネス上の信用問題も? 最近では、取引先がインボイスを発行できるかどうかを「取引の基準」にしている企業も増えています。個人事業主の方が車を使って配送業務やコンサルティングを行う際、あなた自身がインボイスを発行できないと、仕事が減ってしまう懸念もありますよね。リース会社選びもそれと同じで、「制度にしっかり対応している会社かどうか」は、一種の信頼のバロメーターになると私は考えています。

最終的には、コストの安さと将来のリスクを天秤にかけることになりますが、迷ったら「登録事業者」を選んでおくのが無難かなと思います。特に経理の手間を増やしたくない人にとっては、標準的なルールに乗っかっている会社の方が圧倒的に楽ですよ。

段階的に縮小する仕入税額控除の経過措置と期間

インボイス制度には「いきなり全額控除不可にするのは酷だよね」ということで、激変緩和措置が設けられています。免税事業者からの仕入れであっても、一定期間は一部の控除が認められるんです。これが「経過措置」と呼ばれるものです。

免税事業者からの仕入れ控除が80%から50%、そして0%へと段階的に減り、実質負担が増えていくスケジュールを解説したスライド。
適用期間控除可能な割合実質的なコスト負担(税率10%時)
2023年10月1日 〜 2026年9月30日80%消費税額の20%分(約2%)
2026年10月1日 〜 2029年9月30日50%消費税額の50%分(約5%)
2029年10月1日 以降0%消費税額の全額(10%)

この表を見てわかる通り、今すぐ全額損をするわけではありません。例えば2025年に5年契約でリースを始めた場合、最初の1年ちょっとは80%控除できますが、契約の途中で50%控除に切り替わります。つまり、「契約の後半になるほど、じわじわと実質コストが上がっていく」という不思議な現象が起きるわけです。

これを経理で正しく処理するのは結構面倒です。会計ソフトが自動でやってくれるとはいえ、毎年微妙に税額が変わるのをチェックするのはストレスですよね。もし「免税事業者だけど安いからここでいいや」と思っているなら、この2026年と2029年の壁を意識して、それでもトータルで得をするのか計算してみてください。私は面倒くさがりなので、この表を見た瞬間に「やっぱり大手の登録事業者にしておこう」と心に決めました(笑)。

制度施行前のリース契約に適用される特例の仕組み

すでにカーリースを契約していて、「えっ、私の今の契約はどうなるの?」と不安な方もいるかもしれません。ここには「平成19年以降の契約」かつ「2023年9月30日以前に引き渡しが完了している」場合に使える特例があります。

カーリースの多くは「所有権移転外ファイナンス・リース」という形式です。これは税務上、契約した時点で売買があったものとして扱うことができます。そのため、制度が始まる前に車が届いていれば、その後の月々の支払いについても、インボイスなしで旧制度通りの控除が認められるんです。これを「リース取引の経過措置」と言います。

特例が適用されるための条件

  • 2023年9月30日までにリース物件(車)の引き渡しを受けていること
  • 契約が「所有権移転外ファイナンス・リース」に該当すること
  • 税務上の処理として「賃貸借処理」を選択していてもOK

ただし、これから新しく契約する人にはこの特例は使えません。これから契約するなら、最新のインボイスルールが100%適用されます。もし、中古車のリースなどで古い契約を「引き継ぐ」ような特殊な形を検討している場合は、この特例が使えるかどうかでコストが大きく変わるので、必ず専門家やリース会社に確認してくださいね。基本的には「新規契約は最新ルール」と覚えておけば間違いありません。

カーリースの契約前に確認したいインボイス制度の基礎知識

さて、ここからは実務的なお話です。「インボイス制度に対応しています」というリース会社を選んだとして、具体的にどのような書類をどう保存すればいいのでしょうか。普通の買い物とは違う、カーリース特有の落とし穴を解説します。

インボイスの代わりとなる支払予定表と通帳の保存

カーリースでは請求書の代わりに「契約時の支払予定表」と「銀行の通帳(振込記録)」の2点セットがインボイスとして必要であることを強調するスライド。

「毎月ポストに請求書が届くのを待って、それをファイリングする」……カーリースではこの当たり前の光景がありません。カーリースは一度契約すると、毎月の支払額が決まっているため、いちいち請求書を発行しない会社がほとんどなんです。じゃあ、何をインボイスとして保存すればいいのか?

答えは、「契約時に送られてくる支払予定表(支払明細書)」と「銀行の通帳(振込記録)」のセットです。国税庁の指針でも、この2つが揃っていればインボイスの保存として認められると明記されています。予定表には「登録番号」「適用税率」「消費税額」といった必要な情報が網羅されているからですね。

紛失したら数年分の控除がパー!? これがカーリースで一番怖いポイントです。支払予定表は、契約期間中(5年なら60回分)のすべての消費税を証明する「超重要書類」です。これをなくしてしまうと、再発行に手間がかかるだけでなく、最悪の場合、過去に遡って仕入税額控除を否定される恐れがあります。私は受領した瞬間にスキャンしてクラウドに保存し、原本は他の何よりも大切に保管しています。

また、最近はWeb上のマイページからダウンロードする形式も増えていますが、その場合は後述する「電子帳簿保存法」も関わってきます。契約前に、「支払明細はどうやって発行されますか?」「紛失時の再発行はできますか?」と営業担当者に釘を刺しておくと安心です。法人向けの詳しい契約の流れについては、こちらの記事でも解説していますよ。

個人事業主がカーリース契約で得られるメリットと節税のポイント

振込手数料のインボイス受領と実務上の管理方法

意外と盲点なのが、リース料を振り込む際にかかる「振込手数料」です。月々数百円のものですが、これも立派な経費ですよね。そして、この手数料にも消費税がかかっています。ということは、この手数料についてもインボイスがないと、厳密には仕入税額控除が受けられません。

リース料のインボイスはリース会社がくれますが、振込手数料のインボイスは「銀行」からもらう必要があります。具体的には以下のようなものが該当します。

  • 銀行の窓口でもらう受領書(インボイス対応のもの)
  • ATMから出てくる振込票(登録番号が印字されているもの)
  • ネットバンキングの利用明細(PDFなどでダウンロードできるもの)

正直言って、毎月これを管理するのはめちゃくちゃ面倒です。そこでおすすめなのが、「口座振替」を利用することです。多くのリース会社は口座振替を推奨していますが、手数料をリース会社側が負担してくれるケースもあれば、引落時に手数料が発生することもあります。いずれにせよ、振込作業の手間と書類管理のコストを考えれば、自動引落にしてしまったほうがミスもなくて楽かなと思いますね。

メンテナンスリースでの追加修理とインボイス対応

メンテナンスリースを検討している方に知っておいてほしいのが、プランに含まれない「イレギュラーな出費」の扱いです。車検やオイル交換などは月々の料金に含まれているので、契約時の予定表だけで完結します。でも、走行中のパンクや飛び石によるガラスのヒビ、あるいはうっかりぶつけてしまった時の自費修理などは別料金になりますよね。

こういった突発的な修理を地元の整備工場で行った場合、その費用は「その工場」に対して支払うことになります。つまり、インボイスもその工場から受け取らなければなりません。もし、その工場がインボイスを発行できない免税事業者だった場合、修理代に含まれる消費税は控除できません。

管理を一本化する方法 リース会社によっては、指定工場での修理費用をいったんリース会社が立て替え、後日リース料と一緒に請求してくれる「おまとめ請求」のような仕組みを持っているところもあります。これなら、すべてのインボイスをリース会社からの一枚の書類で管理できるので、経理作業が劇的に楽になります。契約前に、こうしたイレギュラーな支払いのフローを確認しておくのも、賢い調査隊の動きですね!

また、事故の際の自己負担金(免責額)なども、インボイスの対象になるかならないかの判断が分かれる繊細な部分です。基本的には損害賠償金としての性質が強ければ不課税ですが、修理実費の負担であれば課税対象になります。このあたりの処理についても、契約している税理士さんと相談しておくのがベストです。

電子帳簿保存法に基づいたリース関連書類の保管

インボイス制度とセットで語られることが多いのが「電子帳簿保存法」です。今のカーリースは、郵送で紙の書類が届くよりも、マイページからPDFをダウンロードする形式が主流になりつつあります。この「デジタルで受け取った書類」の扱いには、法律で決まったルールがあるんです。

一番大事なのは、「データで受け取ったインボイスは、データのまま保存しなければならない」という原則です。昔のように「とりあえず印刷してファイルに綴じておけばOK」というわけにはいかないんですね。しかも、ただ保存するだけでなく、以下の要件を満たす必要があります。

電子保存の主な要件

  1. 真実性の確保: 訂正や削除をした場合に記録が残るシステムを使う、または改ざん防止の事務処理規程を作っておくこと。
  2. 可視性の確保: 「日付・金額・取引先」で検索できるようにファイル名を付けるか、索引簿を作っておくこと。

「えっ、そんなの無理!」と思うかもしれませんが、最近の会計ソフト(freeeやマネーフォワードなど)を使っていれば、ファイルをアップロードするだけでこの要件を満たせるものが多いです。リース会社から届くPDFのファイル名を「20231001_〇〇リース_55000」のように変更して保存するだけでも、最低限の検索性は確保できます。デジタル化は最初は面倒ですが、慣れてしまえば検索一発で書類が見つかるので、紙の山をひっくり返すよりはるかに効率的ですよ。

小規模事業者が活用できる2割特例のメリット

新たに課税事業者になった場合に、納税額を売上の消費税の2割に抑えられる特例と、その期間中はインボイスの有無が納税額に影響しないことを説明するスライド。

これまで免税事業者だった個人事業主の方が、インボイス制度をきっかけに「泣く泣く課税事業者になった……」というケースも多いはず。そんな方の救済措置として用意されているのが「2割特例」です。これは、リース契約の検討においても非常に強力な味方になります。

この特例を使うと、消費税の納税額を「お客様から預かった消費税 × 20%」という超シンプルな計算で出すことができます。例えば、売上で預かった消費税が100万円なら、納税額は20万円。これだけです。本来ならここから「リース料で払った消費税」などを細かく計算して引く必要がありますが、その作業が一切不要になります。

2割特例期間中の考え方 この特例を適用している間は、極論を言うと「経費のインボイスがあるかどうか」は納税額に影響しません。なので、リース会社が登録事業者であるかどうかに神経質にならなくてもいい、という見方もできます。ただし、この特例は2026年までの期間限定ですし、その後は「簡易課税」や「原則課税」への移行が必要です。目先の楽さだけでなく、数年後のことも考えておくのが「調査隊」流の賢い選択です。

所得税の計算(経費としていくら計上するか)には、これまで通り領収書や明細が必要ですが、消費税の申告に関しては、この特例のおかげで事務負担が劇的に軽くなります。自分がこの特例の対象になるかどうか、まずはチェックしてみてくださいね。該当するなら、リース選びのプレッシャーが少し和らぐかもしれません。

カーリースの契約前に役立つインボイス制度の基礎知識

長々と解説してきましたが、いよいよまとめです。カーリースを契約する前に、インボイス制度に関してこれだけは絶対に忘れないでください、というポイントを凝縮しました。

まず、あなたが課税事業者なら、相手が「登録事業者」であることを確認し、契約時の「支払予定表」を家宝のように大切に保管すること。これが大原則です。免税事業者の方は、今すぐの実害はありませんが、将来の課税転換を見据えて、なるべくインボイス対応済みのリース会社を選んでおくのが安全策です。また、最近の電子帳簿保存法にも対応できるよう、デジタル管理の準備も始めておきましょう。

契約前チェックリスト

  • 相手の登録番号を国税庁サイトで確認したか?
  • 毎月の支払明細がどのように発行されるか確認したか?
  • 中途解約時の違約金など、イレギュラーな費用のインボイス対応は?
  • 電子データで受け取った際の保存ルールは決まっているか?
自身の納税状況、リース会社の登録番号、書類の保存方法など、契約の判をつく前に確認すべき5つの重要項目をまとめたスライド。

カーリースは一度契約すると数年にわたる付き合いになります。制度を正しく理解し、準備を整えてから判をつく。その「契約前のひと手間」が、あなたの事業の利益と安心を末長く守ってくれるはずです。不安なことがあれば、契約前にリース会社の担当者に「インボイス対応の明細はもらえますか?」とはっきり聞いてみてくださいね。まともな会社なら、喜んで説明してくれるはずです。

※本記事は2026年現在の情報を基に、一般的な内容を解説したものです。実際の税務処理や特定の契約内容に関する判断は、必ず管轄の税務署、または顧問税理士等の専門家にご相談ください。制度の変更や個別の状況により、最適な対応は異なる場合があります。

この記事が、あなたの新しいカーライフとビジネスの成功に少しでも役立てば嬉しいです。以上、車のサブスク調査隊、運営者の「K」でした!また別の記事でお会いしましょう!

正しい知識が事業を守る武器になるというメッセージと、ユーザーの新しいカーライフとビジネスを応援する締めくくりのスライド。


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ライター紹介

K@車のサブスク調査隊

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