- 2025年3月31日
KINTOの車庫証明|手続き・必要書類を完全解説

KINTOの利用を考えているけれど、車庫証明の手続きがよくわからない、と悩んでいませんか。KINTOで車庫証明はそもそも必要なのか、ディーラーが代行してくれる範囲はどこまでなのか、また車庫証明の名義は使用者と違うのかといった基本的な疑問から、必要書類はいつまでに準備すればいいのか、引っ越し時の変更手続き、法人契約の場合の対応まで、具体的な点が気になることでしょう。さらに、ディーラーによる代行申請が違法ではないかという心配や、契約内容証明書の要否、そもそもKINTOで禁止されていることは何ですか?といった点まで、この記事で一つひとつ丁寧に、そして深く掘り下げて解説していきます。
- KINTOの車庫証明手続きの全体像と流れ
- 契約者が自身で準備すべき必要書類の詳細と注意点
- ディーラーによる手厚い代行サポートの具体的な範囲
- 車庫証明に関するさまざまな疑問とそれに対する明確な解決策

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kintoの車庫証明はディーラー代行で簡単
- ディーラーが代行してくれるのはどこまで?
- 車庫証明の取得に必要な書類一覧
- 書類はいつまでに準備すればいい?
- 車庫証明の名義は使用者と違うの?
- 法人契約の場合の車庫証明について
ディーラーが代行してくれるのはどこまで?

KINTOを契約する際の大きな魅力の一つが、複雑な車庫証明の取得手続きを契約者が選択した担当ディーラー(販売店)が代行してくれる点です。これにより、契約者自身が平日の日中に時間を割いて警察署へ何度も足を運ぶといった手間を大幅に省くことができます。
ディーラーは、契約者から預かった書類を基に、管轄警察署への申請書類の提出、後日行われる内容審査の対応、そして最終的な証明書および保管場所標章(ステッカー)の受け取りまで、一連の行政手続きをすべて担います。この代行手数料や、申請時に警察署で支払う法定手数料(都道府県により異なるが2,500円~3,000円程度)は、KINTOの月額利用料にすべて含まれているため、後から別途費用を請求される心配はありません。
ただし、手続きのすべてを完全に丸投げできるわけではない点を理解しておく必要があります。申請に不可欠な書類の一部は、契約者自身が責任を持って準備し、ディーラーに提供しなくてはなりません。ディーラーが代行してくれるのは、あくまで必要書類が揃った後の、警察署とのやり取りが中心であると認識しておくと、その後の流れが非常にスムーズになります。
契約者が責任を持って行うこと
担当ディーラーからの案内に従い、「自認書」や「保管場所使用承諾証明書」といった、駐車場の使用権原を証明する書類を正確に準備します。また、送られてきた申請書への記入・署名を行い、指定された本人確認書類と共にディーラーへ郵送で提出します。
ディーラーが全面的に代行すること
契約者から受け取った書類一式を確認し、管轄の警察署で車庫証明の申請手続きを行います。申請後、警察による保管場所の現地調査などを経て、後日、交付された「自動車保管場所証明書」と「保管場所標章」を受け取り、その後の車両登録手続きへと進めます。
このように、KINTOでは面倒な行政手続きの大部分をプロであるディーラーがサポートしてくれるため、特に初めて車を持つ方でも安心して納車を待つことができる体制が整っています。
車庫証明の取得に必要な書類一覧
車庫証明を取得するために契約者が準備する必要書類は、利用する駐車場の所有状況によって大きく2つに分けられます。それは「自己所有の土地・建物を駐車場として使う場合」と「月極など賃貸の駐車場を使う場合」です。どちらのケースであっても、申請書のフォーマットなどは担当ディーラーから郵送されてくるため、自分で警察署のウェブサイトからダウンロードする必要はありません。送られてきた書類に正確に記入することが重要です。
自己所有の土地・建物の場合
ご自身の土地や、持ち家の敷地内駐車場を使用する場合、その場所を使う権利が自分にあることを証明するのは比較的簡単です。必要な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 入手先・作成者 | 備考・ポイント |
|---|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | ディーラーが用意 | 契約者の氏名・住所、車の情報などを記入します。車台番号など不明な点はディーラーが記入してくれます。 |
| 保管場所の所在図・配置図 | 契約者が作成 | 所在図は使用の本拠(自宅)と駐車場の位置関係を示す地図です。Googleマップ等を印刷し、該当箇所をマーキングすれば問題ありません。配置図は駐車スペースの寸法(縦・横)、接する道路の幅、出入口の幅を具体的に記載する必要があります。 |
| 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 契約者が作成 | 「この土地・建物は私の所有です」と自己申告するための書類です。ディーラーから送られてくる書式に署名します(印鑑は不要な場合が多いです)。 |
| 委任状 | ディーラーが用意 | 申請手続きをディーラーに委任することを証明する書類です。署名が必要となります。 |
| 使用者の住所が確認できる書類 | 契約者が用意 | 発行から3ヶ月以内の住民票の写しや印鑑証明書のコピーなどが一般的です。 |
賃貸の駐車場・マンションの駐車場の場合

月極駐車場や、分譲・賃貸マンションの敷地内駐車場を借りて使用する場合、「自認書」の代わりに、その場所を正当に借りていることを第三者(オーナーや管理会社)に証明してもらう必要があります。
| 書類名 | 入手先・作成者 | 備考・ポイント |
|---|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | ディーラーが用意 | 自己所有の場合と同様です。 |
| 保管場所の所在図・配置図 | 契約者が作成 | 自己所有の場合と同様です。 |
| 保管場所使用承諾証明書 | 駐車場の所有者・管理会社 | この書類が最も重要です。駐車場のオーナーや不動産管理会社に発行を依頼し、署名・捺印をもらいます。発行に手数料(数千円程度)がかかる場合や、数日から1週間程度の時間が必要になるため、ディーラーから連絡が来たら真っ先に依頼しましょう。 |
| 委任状 | ディーラーが用意 | 自己所有の場合と同様です。 |
| 使用者の住所が確認できる書類 | 契約者が用意 | 自己所有の場合と同様です。 |
豆知識:「保管場所使用承諾証明書」の取得には時間や費用がかかるため、代替手段として駐車場の賃貸借契約書のコピーで申請が通る場合があります。ただし、警視庁の案内などによると、契約期間が申請日を十分にカバーしていることや、保管場所の区画番号、貸主・借主双方の署名捺印が明確であることなど、条件が厳格です。認められるかは警察署の判断によるため、まずは担当ディーラーにこの方法が使えるか確認するのが最も確実です。
書類はいつまでに準備すればいい?

車庫証明の関連書類をディーラーへ提出する最適なタイミングは、KINTOの契約手続きが完了し、担当ディーラーから最初の連絡を受けた直後です。このタイミングを逃さず、迅速に行動することが、スムーズな納車へと繋がります。
警察署での手続きには、申請から証明書の交付まで、通常3日から7営業日ほどを要します。土日祝日はカウントされないため、大型連休などを挟む場合はさらに時間がかかることもあります。ディーラーは車庫証明がなければ車両の登録作業に進めないため、書類の準備が遅れると、希望していた納車スケジュールに間に合わなくなる可能性があります。
書類準備から提出までの理想的な流れ
- KINTOのウェブサイトから申し込み、オンライン審査に通過して電子契約を締結する。
- 後日(通常は数日以内)、選択した担当ディーラーから電話で挨拶と今後の流れに関する案内が入る。
- ディーラーから車庫証明用の申請書類一式が郵送で自宅に届く。
- 【最重要】書類が届き次第、すぐに内容を確認。特に賃貸駐車場の場合は、この瞬間に管理会社へ「保管場所使用承諾証明書」の発行を依頼する。
- すべての書類に記入・署名をし、自分で用意する住民票などと合わせて、ディーラーに速やかに返送する。
書類提出の遅延リスク
特に賃貸駐車場を利用する場合、「保管場所使用承諾証明書」の発行に想定以上の時間がかかるケースは少なくありません。管理会社の営業日や担当者の都合によっては、1週間以上待たされることもあります。納車日が迫ってから慌てないためにも、ディーラーからの書類が届いたら、他の何よりも優先して準備に取り掛かることを強くお勧めします。
車庫証明の名義は使用者と違うの?

車庫証明の名義について、KINTOの「所有者」と「使用者」が異なる契約形態を正しく理解することが重要です。結論を明確にすると、車庫証明の申請者名義は、車両の所有者であるKINTOではなく、実際に車を使用する「使用者」つまり契約者本人の名義で取得する必要があります。
自動車の公的な登録情報である車検証(自動車検査証)には、「所有者」と「使用者」を記載する欄がそれぞれ設けられています。
- 所有者:その自動車の所有権を持つ法人または個人のことです。KINTOの契約車両の場合、所有権はリース会社である「株式会社KINTO」が保持します。これは、ローンを組んで車を購入する際に、完済まで所有権が信販会社に留保される「所有権留保」と似た考え方です。
- 使用者:その自動車を日常的に運行・管理する責任を負う法人または個人のことです。KINTOの場合は、月額料金を支払いサービスを利用する「契約者」が使用者となります。
車庫証明は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」という法律に基づいており、その目的は違法駐車を防ぎ、道路交通の円滑化を図ることにあります。そのため、法律は実際に車を管理・使用する「使用者」に対して、適切に保管場所を確保する義務を課しています。この義務を証明するのが車庫証明であるため、申請者および名義人は「使用者」でなければならないのです。
つまり、「KINTOの契約者」=「車検証上の使用者」=「車庫証明の申請者(名義人)」という関係性が成り立ちます。KINTOの名義で申請することはありませんので、この点をしっかりと覚えておきましょう。
法人契約の場合の車庫証明について
法人名義でKINTOを契約する場合でも、もちろん車庫証明の取得は必須となります。手続きの基本的な流れや、駐車場の所有状況に応じた必要書類(自認書または保管場所使用承諾証明書)の原則は個人契約の場合と全く同じです。
ただし、法人契約特有の重要なポイントが「使用の本拠の位置」の証明です。個人契約では住民票のある「自宅」が使用の本拠となりますが、法人契約の場合は、実際にその車両が業務に使用され、管理される「事業所」や「営業所」の所在地が「使用の本拠」と見なされます。この実在性と事業活動の実態を、客観的な書類で証明する必要があるのです。
法人契約で「使用の本拠」を証明するために求められる書類の例
どの書類が必要になるかは、申請する地域を管轄する警察署の判断によって異なりますが、一般的には以下のような書類の中から複数点の提示を求められることが多いです。
- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書):法人の存在を証明する基本書類です。
- 事業所の公共料金(電気・ガス・水道・固定電話など)の領収書:その場所で継続的な事業活動があることを示す強力な証明になります。(直近3ヶ月以内のものなど)
- その事業所宛の消印のある郵便物:税務署や社会保険事務所からの公的な通知などが有効です。
- 法人税や法人事業税の納税証明書:事業所の所在地が記載されたものである必要があります。
注意点:本社と実際に車を使用する営業所の所在地が違う場合
法務局に登記されている本社所在地と、実際に車両を保管・使用する支店や営業所の所在地が異なるケースはよくあります。この場合、申請する「使用の本拠の位置」は実際に車両を使用する支店・営業所の所在地でなければなりません。そして、その支店・営業所の活動実態を上記のような公共料金の領収書などで証明する必要がありますので、事前に準備しておきましょう。
どの書類が最適かなど、具体的な点については担当ディーラーが詳しく案内してくれますので、その指示に従って準備を進めれば問題ありません。
kintoの車庫証明に関するよくある質問
- 引っ越し時の車庫証明の変更手続き
- ディーラーによる代行申請は違法?
- 契約内容証明書の提出は必要か
- KINTOで禁止されていることは何ですか?
- kintoの車庫証明は手続き不要で安心
引っ越し時の車庫証明の変更手続き

KINTOの契約期間中に転勤やその他の理由で引っ越し、住所(使用の本拠の位置)が変わった場合、車庫証明の再取得と、それに伴う車検証の記載事項変更手続きが法律で義務付けられています。この手続きを怠ると、罰則の対象となる可能性があるため、必ず速やかに行う必要があります。
具体的には、「道路運送車両法」第12条に基づき、住所変更があった日から原則として15日以内に、新しい住所を管轄する警察署で車庫証明を新たに取得し、その後、新しい住所を管轄する運輸支局で車検証の住所変更登録を行う必要があります。
この一連の複雑な手続きも、引っ越し先の最寄りのトヨタ・レクサス販売店に依頼して代行してもらうことが可能です。ただし、契約時に月額料金に含まれていた代行サービスとは異なり、この際の変更手続きには別途、規定の代行手数料が発生する点は注意が必要です。
引っ越し時の手続きに関する重要な注意点
- 手続きは有料:運輸支局での登録手数料(印紙代)に加え、ディーラーへの代行手数料が別途必要となります。
- 速やかな連絡が鍵:引っ越しが決まったら、できるだけ早い段階でKINTOのカスタマーセンターまたは担当ディーラーに連絡し、手続きの流れや必要書類、費用について事前に確認しておきましょう。
- 費用を抑えたい場合:平日にご自身で時間を確保できるのであれば、費用を節約するために自分で警察署と運輸支局を回って手続きを行うことも可能です。
- 罰則について:正当な理由なく15日以内に変更手続きを行わなかった場合、法律上は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
契約期間中の住所変更は少し手間と費用がかかりますが、法律で定められた重要な義務ですので、忘れずに確実に行いましょう。
ディーラーによる代行申請は違法?
「車のディーラーが顧客からお金をもらって車庫証明の代行をすると、行政書士の独占業務を侵害し、行政書士法に違反するのではないか?」という指摘を耳にすることがあります。この点について心配される方もいるかもしれませんが、結論から言うと、KINTOの正規ディーラーが行う代行サービスに違法性はありませんので、ご安心ください。
ご指摘の通り、行政書士の資格を持たない者が、報酬を得る目的で「官公署に提出する書類」の作成やその代理・代行を反復継続して行うことは、行政書士法第19条で禁止されている非行政書士活動に該当する可能性があります。
しかし、KINTO(および国内の正規自動車ディーラー各社)では、コンプライアンスを遵守し、この法律に抵触しないよう適切な体制を整えています。具体的には、車庫証明の取得手続きを業務提携している行政書士事務所に再委託しているのです。つまり、ディーラーはあくまで契約者と行政書士の間を取り持つ「窓口」として機能しており、法律の専門家である行政書士が実際の申請業務を行っています。
KINTOにおける適法な車庫証明代行の仕組み
- 契約者が窓口であるディーラーに必要書類を提出します。
- ディーラーはその書類を提携している行政書士事務所に渡し、手続きを正式に依頼します。
- 行政書士が代理人として、管轄の警察署で申請・審査対応・受領手続きの一切を行います。
- ディーラーが行政書士から交付された証明書を受け取り、次の車両登録手続きへと進めます。
このように、法的にクリーンなスキームが確立されているため、契約者は何の心配もすることなく、安心して手続きを任せることができます。
契約内容証明書の提出は必要か
車庫証明の申請手続きの場面において、「契約内容証明書」という名前の特定の書類を提出する必要は基本的にありません。
このキーワードで検索される背景には、おそらく賃貸駐車場を契約した際の「使用権原の証明方法」に関する混同があるものと推測されます。繰り返しになりますが、賃貸駐車場やマンションの駐車場を使用する場合、その場所を使う正当な権利があることを証明するために、原則として「保管場所使用承諾証明書」を駐車場の所有者(大家さん)や管理会社から発行してもらい、警察署に提出する必要があります。
ただし、実務上、この承諾証明書の代わりに「駐車場の賃貸借契約書のコピー」を提出することで申請が受理されるケースがあります。この「賃貸借契約書」が、実質的に「契約内容を証明する書類」としての役割を果たすわけです。なぜなら、そこには誰が、どこを、いつからいつまで借りているかが明記されているからです。
駐車場の賃貸借契約書のコピーを「保管場所使用承諾証明書」の代替として使用したい場合、その契約書に以下の項目が明確に記載されているか、事前に必ず確認しましょう。
- 契約者(車庫証明の申請者)の氏名・住所
- 駐車場の正確な所在地・区画番号
- 契約期間(重要:申請日時点で契約期間が有効であること)
- 貸主(オーナーや管理会社)の名称、住所、署名・捺印
この代替方法が利用可能かどうかは、最終的には各都道府県の警察署の判断となります。そのため、自己判断で進めず、まずは担当ディーラーに「契約書のコピーで代用したい」と相談し、その地域での取り扱いを確認してもらうのが最も確実で安全な方法です。
KINTOで禁止されていることは何ですか?

車庫証明の手続きとは直接的な関連はありませんが、KINTOのサービスを利用する上で、契約者が遵守すべき重要なルール、つまり「禁止事項」がいくつか存在します。これらは契約約款で明確に定められており、違反した場合には修理費用の請求や、最悪の場合、契約が強制的に解除される可能性もあるため、契約前に必ず内容を理解しておく必要があります。
主な禁止事項は以下の通りです。
車両の改造や性能に影響を与えるカスタマイズ
契約車両の所有者はKINTOであり、契約者はあくまで使用者です。そのため、車両の価値や性能を恒久的に変更するような改造行為は固く禁じられています。例えば、エンジンやマフラーの交換、サスペンションの変更、インチアップ等のタイヤ・ホイールの交換、ボディへの穴あけ加工などは認められません。
サーキット走行や公道以外での過酷な使用
車両に設計想定以上の過度な負荷をかける行為は禁止されています。サーキットでのスポーツ走行や、ラリー、ジムカーナといった競技会での使用、悪路での無理な走行などがこれに該当します。
車内での喫煙(電子タバコ・加熱式タバコを含む)
契約車両の車内はすべて禁煙です。これには紙巻タバコだけでなく、臭いや汚れが付着する電子タバコや加熱式タバコも含まれます。契約終了時の車両返却査定で喫煙の痕跡(臭い、ヤニ汚れ、焦げ跡など)が発見された場合、内装クリーニング費用や内張り交換費用などの原状回復費用が別途請求されます。
ペットの同乗(原則)
原則として、車両へのペットの同乗は禁止されています。これはアレルギーの原因となる毛の付着や、臭い、内装の傷などを防ぐためです。ただし、事前に担当ディーラーに相談し、車両を汚損・破損させないよう頑丈なケージに完全に入れるなどの条件付きで、許可が得られる場合があります。
その他の重要な禁止事項
上記以外にも、契約車両を第三者に又貸し(転貸)する行為、運送業など事業用車両として使用すること(法人契約で別途定めがある場合を除く)、各種法令に違反するような危険な使用方法も当然ながら禁止されています。詳細はKINTOの公式サイトにある利用規約で確認できます。
KINTOは任意保険やメンテナンス費用がコミコミで非常に手軽ですが、その手軽さの裏には「大切に借りている車」という大前提があります。これらのルールをしっかりと守り、責任ある使用者として快適なカーライフを送りましょう。
まとめ:kintoの車庫証明は手続き不要で安心
- KINTOの契約では「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき車庫証明の取得が必須
- 複雑な警察署での申請・受領手続きは担当ディーラーがすべて代行してくれるため手間いらず
- ディーラーへの代行手数料や警察に支払う法定手数料は月額料金に含まれ追加費用は原則なし
- 契約者はディーラーからの案内に従い、指定された必要書類を準備して返送するだけ
- 利用する駐車場の所有状況によって「自認書」または「保管場所使用承諾証明書」のどちらかが必要
- 自己所有の土地・建物の場合は「自認書」を自分で作成する
- 賃貸駐車場の場合はオーナーや管理会社から「保管場所使用承諾証明書」を発行してもらう必要がある
- 書類は車両登録と納車のスケジュールに影響するため、ディーラーから案内が来たら速やかに準備する
- 車庫証明の名義は、車両の所有者であるKINTOではなく、実際に車を管理する「使用者」である契約者本人
- 法人契約でも車庫証明は必須であり、使用の本拠である事業所の実在を証明する書類が別途必要
- 契約期間中に引っ越した場合は、15日以内に車庫証明の再取得と車検証の住所変更手続きが義務付けられている
- ディーラーによる代行申請は、提携している行政書士が実務を行う適法な仕組みなので安心
- 「契約内容証明書」という書類はないが、駐車場の「賃貸借契約書コピー」が代替書類として認められる場合がある
- KINTOの車両では、契約約款により車両の改造、サーキット走行、車内での喫煙などが禁止されている
- 面倒な手続きの大部分を専門家であるディーラーに任せられるため、車の購入が初めての方でも非常に安心

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